運営:行政書士廣瀬吉次事務所

受付時間
9:00~22:00
アクセス
秩父鉄道石原駅から徒歩約4分
駐車場あり

サービス内容の詳細については、↓からお気軽にお問い合わせください

048-577-8044

(代表直通)

080-4893-6234

友だち追加で直接お問い合わせできます

24時間受付中

技能実習生と結婚した場合のビザ手続きのポイント

技能実習から配偶者ビザ取得

職場などで外国人の技能実習生(研修生とも呼ばれています)と知り合い、結婚した場合ですが、このケースの場合は、すぐに配偶者ビザへの変更を認められていません。

 

その理由は、技能実習法という法律に、日本で高度な技術や知識を学び、その技術等を母国に戻って活かしてもらうことが目的として書かれているためです。

 

ですので、日本人や永住者と結婚して、引き続き日本に住むということになると、日本で得た技術を母国で活かすという趣旨の技能実習制度と相反してしまうため、技能実習ビザからの配偶者ビザへの変更は原則認められていないということです。

 

では、この場合はどのようにして配偶者ビザを取得すれば良いのかということですが、技能実習を最後まで無事に終えて、一旦は母国に帰ってから、配偶者ビザの在留資格認定証明書の交付申請をしたうえで、在留資格認定証明書の交付を受けてから、再度来日する方法で配偶者ビザの取得が可能です。

 

原則は、一旦帰国してから再度来日するということになりますが、例外もあります。たとえば、結婚した技能実習生が妊娠している場合やすでに出産して子どもがいる場合などです。

 

ですから、技能実習からの配偶者ビザへの変更は認めれられておらず、あくまでも例外としてお考えください。

 

結婚相手の外国人の方が元技能実習生の場合、帰国してから3年以上経過していれば、基本的に問題はありませんが、技能実習が終了してからすぐに(結婚し、)再度期間をあけずに呼び寄せる場合は通常よりも厳しく審査されていますので、その点も注意が必要です。

 

 

新着情報・お知らせ

2023/1/20
お客様より感謝のお声をいただきました
2021/11/16
お客様より感謝のお声をいただきました
2021/4/26
お客様より感謝のお声をいただきました(お客様の声ページを公開)
2020/10/19
ホームページを公開しました

お気軽にお問い合わせください

お電話での無料面談予約

048-577-8044

代表直通:080-4893-6234

フォームでのお問い合わせ・無料面談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

行政書士廣瀬吉次事務所

所在地

〒360-0816
埼玉県熊谷市石原1502-63
タウニィ石原106号

アクセス

秩父鉄道石原駅から徒歩約4分
駐車場あり

受付時間

9:00~22:00

定休日

不定休