運営:行政書士廣瀬吉次事務所
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アクセス | 秩父鉄道石原駅から徒歩約4分 駐車場あり |
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短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は、変更を認める特別な事情がない場合はできません。
ですが実際は、ビザ免除国・地域の方で、ノービザで来日し、日本で結婚の手続きをされて、そのまま日本に残りたいと思った外国人の方で、配偶者ビザの許可の条件が満たされていれば、許可されるケースが多いです。
なお、管轄の出入国在留管理局によっては、行政相談窓口で一旦相談して、承諾をもらわないと受付してもらえないといった事例や、「許可の保障はありませんが、それでも大丈夫ですか。」と言われることがあります。
従いまして、短期滞在ビザからの配偶者ビザへの変更でも許可されることはありますが、ご夫婦の事情(婚姻の信憑性があること、経済面が比較的安定していること)によっては、不許可になる恐れがありますので、慎重な判断が必要になります。
また、短期滞在ビザには、「15日」、「30日」、「90日」の期間があります。15日または30日の短期滞在ビザから変更する場合、スケジュールが非常にタイトですので、来日前に準備をしておかないと難しいため、要注意です(決して不可能ではありませんが)。
もし、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更をお考えでしたら、お気軽にご相談ください。
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