運営:行政書士廣瀬吉次事務所
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アクセス | 秩父鉄道石原駅から徒歩約4分 駐車場あり |
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離婚や死別により、配偶者がいなくなってしまうと、配偶者ビザが付与される条件を満たさなくなってしまうため、以下のいずれかの対処が必要になります。
【離婚または死別した場合の対処法】
①配偶者に関する届出を行う
離婚した日またはお相手が亡くなった日から、14日以内に現在住んでいる住所の管轄の入管局あてに「配偶者に関する届出」を行ってください。
入管局の窓口に直接書類で届出を行っても良いですし、インターネットで手続きも可能です。
インターネットで手続きを行う場合、アカウントの作成が必要です。
詳しくはこちらをご確認ください。
②違うビザに変更する
違うビザの条件を満たすことが可能で、日本に残ることを希望する外国人の方はビザを変更する方法があります。
たとえば、就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)や、他の居住系ビザ(「定住者」)への変更が可能です。
帰国する
違うビザの条件を満たしていない外国人の方は、残念ながら日本に残ることができないため、不法滞在にならないよう帰国するしかありません。
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