運営:行政書士廣瀬吉次事務所
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アクセス | 秩父鉄道石原駅から徒歩約4分 駐車場あり |
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ワーキングホリデーで来日している方が、日本人や永住者の方と結婚した場合、ワーキングホリデーのビザから配偶者ビザへの変更は認められています。
もちろん、変更が許可されるためには、配偶者ビザが許可される要件を満たしていなければなりません。
過去に当事務所が担当させていただいた主なケースでは、ワーキングホリデー先の国で知り合われ、恋仲になられたカップルの方で、お相手がワーキングホリデービザで来日し、日本でも一緒に生活されている、最低でも半年以上の交際歴があるカップルの方が多い印象です。
このようなケースは、基本的にしっかりとお二人の結婚の信ぴょう性のアピールと今後の生活費用について、心配は不要であることを説明できれば、許可の取得が可能です。
反対に言えば、交際歴が浅く、生活費用の工面に不安があると不許可のリスクが高いですし、書面による説明で不足があると不許可のリスクが高い傾向にあることは申請にあたって注意が必要です。
もし、ワーキングホリデービザから配偶者ビザへの変更をお考えでしたら、お気軽にご相談ください。
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