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職場などで外国人の技能実習生(研修生とも呼ばれています)と知り合い、結婚した場合ですが、このケースの場合は、すぐに配偶者ビザへの変更を認められていません。
その理由は、技能実習法という法律に、日本で高度な技術や知識を学び、その技術等を母国に戻って活かしてもらうことが目的として書かれているためです。
ですので、日本人や永住者と結婚して、引き続き日本に住むということになると、日本で得た技術を母国で活かすという趣旨の技能実習制度と相反してしまうため、技能実習ビザからの配偶者ビザへの変更は原則認められていないということです。
では、この場合はどのようにして配偶者ビザを取得すれば良いのかということですが、技能実習を最後まで無事に終えて、一旦は母国に帰ってから、配偶者ビザの在留資格認定証明書の交付申請をしたうえで、在留資格認定証明書の交付を受けてから、再度来日する方法で配偶者ビザの取得が可能です。
原則は、一旦帰国してから再度来日するということになりますが、例外もあります。たとえば、結婚した技能実習生が妊娠している場合やすでに出産して子どもがいる場合などです。
ですから、技能実習からの配偶者ビザへの変更は認めれられておらず、あくまでも例外としてお考えください。
結婚相手の外国人の方が元技能実習生の場合、帰国してから3年以上経過していれば、基本的に問題はありませんが、技能実習が終了してからすぐに(結婚し、)再度期間をあけずに呼び寄せる場合は通常よりも厳しく審査されていますので、その点も注意が必要です。
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